手順12:記録の維持管理方法を決める(原則7)
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手順12:記録の維持管理方法を決める(原則7)

記録保存の方法を決める

記録がどのようになっているか、記録の地図(マップ)を作る

なぜ記録をするか

  1. 忘れない
  2. 責任実施する人、チェックする人
  3. さかのぼれる原因追跡改善
  4. 工場で間違いなく造っていることの証明

保存の方法と期間は、求めに応じてすぐに確認できる箇所に保管し、その期間は1年以上(製品の品質保持期限が1年を超えるものにあっては、当該期限以上の期間。米トレーサビリティでは3年)

記録はPL法対策にもなる

記録は製品回収のためにも重要

記録の注意、ポイント

多くなり過ぎないように

コンピュータなどによる自動記録を最大限に活用する。

集めやすいようにする

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