手順12:記録の維持管理方法を決める(原則7)
記録保存の方法を決める
記録がどのようになっているか、記録の地図(マップ)を作る
なぜ記録をするか
- 忘れない
- 責任実施する人、チェックする人
- さかのぼれる原因追跡改善
- 工場で間違いなく造っていることの証明
保存の方法と期間は、求めに応じてすぐに確認できる箇所に保管し、その期間は1年以上(製品の品質保持期限が1年を超えるものにあっては、当該期限以上の期間。米トレーサビリティでは3年)
記録はPL法対策にもなる
記録は製品回収のためにも重要
記録の注意、ポイント
多くなり過ぎないように
コンピュータなどによる自動記録を最大限に活用する。
集めやすいようにする